国会提出されていた「金融サービス提供に関する法律案」は、11月20日成立しました。この法案は「顧客本位の業務運営の確保」を目的に、プリンシプルベースの「顧客本位の業務運営に関する原則(FD原則)」の一部を法制化して、保険会社、保険代理店などの金融事業者をはじめとする金融サービス提供者に対し、幅広く「顧客に対する最善利益義務」と「顧客への情報提供の充実」を課す内容となっています。金融庁は、この法律案を踏まえ、「2023年度金融行政方針を発表しています。
会報12月号では、この構成項目の1つである「顧客本位の業務運営の確保を重点的に掘り下げて、その要旨と生命保険鑑定士への期待について、解説と見解をお届けします。